定款(抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 ICTワークスという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府綾部市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ICT(情報通信技術)の利用・活用を促進し、豊かで持続可能な社会システムを構築することを基本理念に活動することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)農山漁村または中山間地域の新興を図る活動
(5)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6)地域安全活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)情報化社会の発展を図る活動
(9)科学技術の振興を図る活動
(10)経済活動の活性化を図る活動
(11)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(12)消費者の保護を図る活動
(13)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う 。
(1)ICT人材を育成する支援事業
(2)ICTを利活用し社会参画をするための支援事業
(3)教育機関と連携しICT教育を推進する事業
(4)ICTを相互に利活用できる個人、団体、起業のネットワークを構築する事業
(5)ICT関連情報の提供事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)サポート会員 この法人の目的に賛同し活動の際にはスタッフとして参加することのできる個人及び団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動への援助を行う団体及び個人
2 理事会は、前項に定める会員の会費の額を定めることができる
(入会)
第7条 会員の、入会についての条件等は特に定めないものとする。
2 会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。